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会員に関すること
 
会員関係
互助会員  公立学校共済組合員となった日から互助会員となります。
会員の家族の範囲 1 配偶者
2 1親等の血族
3 1親等の姻族(同居している者に限る。)
掛金 給料額の1,000分の8(給料額は、毎月初日の給料額。教職調整額を含む。欠勤、休職その他の理由により、給料の全部又は一部が支給されない場合においても、減額しないで算定する。)
納付期間 会員となった日の属する月から、会員でなくなった日の属する月の前月までの各月。
 
 
 
掛金の納付方法
給料から控除できる場合

給与支給機関が控除し、互助会へ振込

給料から控除できない場合 互助会から所属所経由で送付された「振込依頼票」により、毎月振込み(年度分一括納付でも差し支えない。)
 
 
 
育児休暇期間中の掛金の免除
免除期間 育児休業が開始する日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
掛金免除に係る手続き 不要
 
 
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